らくらくケース診断
脱退一時金請求を行う場合のお手続きについて
企業型DCの年金資産を、脱退一時金として受取る場合のお手続きです。(1.5万円以下、6ヶ月以内の場合)
手続内容
企業型記録関連運営管理機関に対して脱退一時金の支給を請求することができます。
資格喪失日の属する月の翌月から起算して6ヶ月経過しますと、企業型記録関連運営管理機関に対して脱退一時金請求ができません。お早めにお手続頂くことをお勧めします。
手続先
手続きに関しましては、以前のお勤め先の企業型運営管理機関へお問い合わせ下さい。
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- 当社の場合のお問い合わせ先
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野村の確定拠出年金ダイヤル 0120-999-401
- 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
- 平日 9:00~20:00
- 土・日 9:00~17:00
- (祝日・年末年始除く)